2017-12-05 第195回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
まず、自賠責保険、自動車損害賠償保障制度でございますけれども、これは自動車損害賠償法に基づきまして、自動車運行の用に供する際に、いわゆるその自賠責保険の契約の締結を義務付けるなどの措置を講ずることによりまして、自動車事故の被害者が保険金による損害賠償を確実に得られるようにしておる制度でございます。
まず、自賠責保険、自動車損害賠償保障制度でございますけれども、これは自動車損害賠償法に基づきまして、自動車運行の用に供する際に、いわゆるその自賠責保険の契約の締結を義務付けるなどの措置を講ずることによりまして、自動車事故の被害者が保険金による損害賠償を確実に得られるようにしておる制度でございます。
○続訓弘君 このたびの自動車損害賠償法の一部改正に関して、若干の質問をさせていただきます。 政府再保険制度の廃止は、規制緩和の流れの中で、保険金の支払いについて事前チェックから事後チェックへ移行するもので、私は評価できると思います。一方、被害者保護のために保険金の支払いを適正なものとする必要は今後もあると考えられます。
○猪瀬説明員 自賠責の保険につきまして運用益がありますことは先生御承知のとおりでございますが、ただ、現在の自賠責保険の仕組み、これは自動車損害賠償法によって定められておるわけでございますが、保険収支の赤字が発生いたしました場合に、特別会計の運用益をもって全額その赤字を補てんするという仕組みにはなっていないわけでございますので、現在の制度を前提といたします限りは、特会に運用益の黒字があったといたしましても
しかし、過失犯の場合につきましては、自動車損害賠償法等に見受けられるように、相当部分はそうした原因者負担による救済の措置が講ぜられるし、現実の場合にはまた制度的に資力をつけさせる方法があるということ、あるいは現実には社会の実態としても賠償能力のある方が多い、そういうことでございまして、やはりこの制度は、一種の例外的な制度というふうに考えておりますので、故意の犯罪に一応しぼった、こういうことでございます
自動車損害賠償法の第一条において明定されておりますように、自賠責の保険は、いわゆる被害者保護を目的とする公的保険でございますので、その運営につきましては、広く一般的に御意見を謙虚に伺った上でしかるべきものは行政に反映をしていくという方針をとっております。この日弁連の意見書につきましても、そのような観点から現在検討しているところでございます。
いいたしておりましたところ、今回衆議院で一千万円を千五百万円に、したがって現行の五百万円を一千万円増額して千五百万円以内で補償するというふうに修正が相なったわけでございまして、結論から申しまして、政府といたしましてもその意見を求められましたので、大臣から、その改正について異論はございませんという御回答を申し上げた次第でございますが、私どもが考えておりました場合の一千万円につきましての考え方は、実は自動車損害賠償法
○斎藤国務大臣 ただいまの交通事故の患者の診療費の問題でございますが、これは御承知のように、自動車損害賠償法との関係がございまして、私のほうからいえば、交通事故であろうとなかろうと、医者の診療には変わりがないんだから、それが保険患者であれば保険の扱いをする。そして保険から自賠関係に基づいて、責任者に請求をするというたてまえをとっているわけであります。
ドライバー教育、交通規制等、もちろん必要でありますが、歩行者優先の立場から、歩道と車道の完全分離、安全施設の完備、救急医療対策の整備などを積極的に進めるべきであり、また、自動車損害賠償法を改正して、支払い最高限度を一千万円に引き上げることも、すみやかに実施すべきであります。
一月から六月まで、もっともいま捜査中のものであるからその結果は出ないのかもしれませんが、過去にいつかも申し上げたのでありますが、あなたではないが、交通課長かだれかにちょっとお尋ねしたことがあるのですが、実際は道交法違反で処分されて、自動車損害賠償法によって損害賠償も済んでいる事故が幾つかあると思うのですね。そういう中で実際は欠陥車であるという場合は、当然メーカーが責任は追及される。
○井上(泉)委員 激増する陸上交通の事故、いわゆる交通災害、公害と称せられるもの、こういう問題について、自動車損害賠償法というような強制保険の制度もあるわけですが、現実に海上で、瀬戸内海であれくらい船舶がふくそうしておる、そしてタンカーが無数に行き来しておる、そういう中で、こういう被害を与えた場合には、人命だけではなしに、産業の面にも大きな影響を与えるわけですが、そういう場合における補償の能力がないということによって
この際もう一歩進んで、先ほど申し上げたような私の解釈では、自動車損害賠償法では救う道がないのではないかという立場に立っているものですから、この際、思い切って国家賠償法の二条を適用したらいいんじゃないか、こういう気がするのであります。特例法をつくるといたしましても、いつ臨時国会が開かれるか、あるいは通常国会で出すのか存じ上げませんが、かなり時間がかかるしいたします。
で、民法の規定では逆に、その被害者のほうから挙証いたすことになっておりますが、この自動車損害賠償法におきましては、不可抗力でない場合におきましては、責任を免かれる場合には、自動車側のほうから挙証をしなければならないというふうになっているわけでありまして、いまお尋ねのように不可抗力でない場合は全部責任があるかというと、そうではなくて、原則的には責任があるけれども、ただし書きの場合におきましては責任を免
この自動車損害賠償法の賠償保険の額をどの程度にするのが適当かどうかという問題に関しましては、これはちょっと運輸省なり、大蔵省なりのほうからお答えするのが適当かと思いますので、差し控えさしていただきますけれども、しかし事故が起きまして、その傷害に対する対策の面から申しますと、早くいい処置をすればある程度の額でとまりましょうが、なかなかこれだけ大きなけがになりますと、はたしていまのままでいいかどうか、厚生省
○政府委員(原山亮三君) 自動車損害賠償法の保険金額の支払い限度額でございますが、御承知のとおり、本年の八月に支払い限度額の引き上げを行なったわけでございますが、その際、傷害の面につきましてもいろいろと実績等を調べまして、引き上げる必要があるのかどうかということを検討いたしたわけでございますが、従来の実績を見ますと、傷害の場合におきましては、大体五十万円の限度内に九〇%程度以上がカバーしているというふうな
自動車損害賠償法の最高百五十万円の最高額をこえて、その残余の賠償責任を雇用者が負う場合に備えて、そのための損害賠償準備金制度をひとつ創設していただいて、そうしてこれに一定額を積み立てる。しかし、この場合には、この準備金を損金算入に加えることができるというような租税特別措置法の一部をここに利用してもらったらどうか、こういう考え方であります。
したがって、先日もいわゆる自動車損害賠償法が本院で通過をいたしましたけれども、その自動車損害賠償法に基づく保険さえ、いまだに支払われていない、こういう事案の内容のものです。遺族の人たちやその子供たちが、これで一体いいのか、国会としては、いま少しく、法律の実際に国民に適用される問題、あるいは、もっと温情ある行政のあり方というものが必要ではないかということだったわけであります。
————————————— 本日の会議に付した案件 自動車損害賠償法の一部を改正する法律案(内 閣提出第一〇六号) ————◇—————
保険の制度、さらに保険事業、その中で現在法案になって出てきている自動車損害賠償法、この講義をひとつしてほしい。よろしゅうございますか。
なお、それ以外に関係法案で残っておりますのが内閣法の一部改正法案、性病予防法の一部改正、農業信用協会法の一部改正、通商産業省設置法の一部改正、中小企業近代化資金助成法、自動車損害賠償法、雇用対策法案、地方公営企業法案の一部改正法案。
いわゆる国家賠償というたてまえのまず一歩が自動車損害賠償法というのがある。しかし、それだけでは足りない。それだけでは足りないし、それだけではこういう事案が起きた場合には解決しないというのが今日までの裁判論争です。